労災保険の特別加入について
中小企業主等の労災保険への特別加入
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等(以下、「中小企業主等」と標記)は
通常労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して
保護を与えるにふさわしい方々がいます。
そこで、労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、
労災保険の利用を認めようとする制度が特別加入制度です。
弊事務所は、「中小企業福祉事業団」の幹事社労士となっており、
中小事業主等の労災保険への特別加入にも対応しております。
【中小事業主の範囲】
業種 | 労働者数 |
---|---|
金 融 業 保 険 業 不 動 産 業 小 売 業 | 50人以下 |
卸 売 業 サービス 業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
◆ 労働者を年間通じて一人以上使用する場合はもちろん、労働者を使用し、
その使用日数の合計が年間100日以上となることが見込まれる場合も含まれます。
◆ 数次の請負による建設事業の下請け事業を行う事業主も
中小事業主等の特別加入の「事業主」として取扱われます。
この場合、自ら行う小工事について、
あらかじめ「有期事業の一括扱い」の保険関係を成立させておく必要があります。
◆ 労働者以外の者で、その中小事業主が行う事業に従事している
家族従事者なども特別加入することができます。
◆ 法人の役員のうち、労働に従事しその対価として賃金を得ている者は労働者となりますが、
業務執行権のある役員(労働者に該当しない者)は、この中小事業主に従事する者として
特別加入することができます。
【保険料について】
労災保険料の額は、労働者に支払う賃金の総額に労災保険率を乗じて得た額と特別加入保険料の合計になります。
※ 特別加入保険料 = 保険料算定基礎額 × 労災保険率
※ 保険料の計算例
小売業の事業主が給付基礎日額8,000円で特別加入した場合
8,000×365(1年間) = 2,920,000円
2,920,000×1000分の3 = 8,760円
年間特別加入保険料額 8,760円
月に換算すると 730円
労災保険率表(主な業種例)
業 種 | 1000分の |
---|---|
建築事業(一般) | 9.5 |
機械装置の組立又は据え付けの事業 | 6.5 |
既設建築物設備工事業 | 12 |
食料品の製造業 | 6 |
木材又は木製品の製造業 | 14 |
印刷又は製本業 | 3.5 |
ガラス、セメント製造業 | 6 |
金属製品製造業 | 10 |
メッキ業 | 7 |
機械器具製造業 | 5 |
輸送用機械器具製造業 | 4 |
その他の製造業 | 6.5 |
貨物取扱事業 | 9 |
ビルメンテナンス業 | 5.5 |
卸売、小売業、飲食店 | 3 |
その他の各種事業 (クリーニング、理容、病院、レンタルショップなど) | 3 |
特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額(年間) |
---|---|
20,000 | 7,300,000 |
18,000 | 6,750,000 |
16,000 | 5,840,000 |
14,000 | 5,110,000 |
12,000 | 4,380,000 |
10,000 | 3,650,000 |
9,000 | 3,285,000 |
8,000 | 2,920,000 |
7,000 | 2,555,000 |
6,000 | 2,190,000 |
5,000 | 1,825,000 |
4,000 | 1,460,000 |
3,500 | 1,277,500 |
【受けられる保険給付の概要】
※クリックでPDFが表示されます。またこの一覧は、分かり易く解説するため、
具体的要件につきましては不充分な点もありますので、ご注意ください。