※端数処理について
被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)により端数処理を行なうこととなりますが、被保険者の負担方法によって端数処理の方法が異なります。
(1)源泉控除する場合~50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切上となります。
(2)被保険者が現金で支払う場合~50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切上となります。

ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支えありません。